magenda’s blog

2022年、予備試験に合格します。

民法の論文対策

何と言っても、要件事実じゃないかとの思いを

日に日に強くしている。

 

要件効果を要件事実の形で頭に入れて、

趣旨を書いて、原則論と修正を書く。

そして、条文をよく読み慣れること。

 

要件事実は民訴にも活きる。

加点なので、後回しにしていたけど、

民法の論文対策としてやることにする。

 

民法以外にも7科目あるから、これだけに

あまり時間をかけ過ぎない方がよいようだ。

 

 

勉強の記録:論文

2020.2.19〜 民訴H25

2020.2.21完了

 

設問1 確認の利益(確認対象の適格性)

設問2 遺言執行者の当事者適格(法定訴訟担当)

 

設問3(1)相続による特定財産の取得を主張するための請求原因

設問3(2)請求原因を判決の基礎とすることができるか

設問4 信義則を理由とする、既判力の遮断効の拡大と縮小

 

 

A答案は鵜呑みにするな!

インプットに過去問を利用しているが、しばらくして気がついたことは、インプット教材としてはA答案は参考にすべきではない、ということ。

ではどうするか。

出題趣旨、採点実感、プロ講師の解説や答案をインプット教材にすべきと思う。

いくつかやっているうちに、自分が書くべきミニマムな答案が見えてくる。自己採点ができるようになってくるわけである。

自分の答案は書き切って、5〜6割を目指す。

守るべきは、①大きく筋を間違えないこと、②三段論法、③みんなが書くこと、書かないこと、書けないことを、明確に区別すること。

 

時間内で書く完ペキな答案はないのである。

難なく書き切っているところがAなのだ。

まずは、皆が書きそうなポイントを最低限おさえ、皆が書きそうな筋で間違えれば、合格ライン。間違え方が合否を決める。途中答案では土俵に上がれない。

 

私の弱点は、正解筋がみつからないと書けないこと。よって、意識すべきは正解筋を探さないこと!みんなが書きそうな筋で書くこと!

みんなが書きそうだ、という感覚を磨くこと。

まずは過去問演習で。

次に予備校の模試や答練で。

 

 

勉強の記録:論文

民訴 H27

 

設問1 誘導にのる練習。別訴請求債権を本訴で相殺に供することVS反ソ請求債権を本訴で相殺に供することの違い。処分権主義の論じ方。

 

設問2 控訴棄却と第一審判決の取消し&請求棄却との違い。

    控訴できる範囲(「申立て」)の条文解釈、

    控訴棄却、不利益変更禁止の条文の指摘。

 

設問3 既判力の論じ方。消極的作用と積極的作用の使い方。