抵当権の放棄
…抵当権者と一般債権者の間で行われ、抵当権者は自己の優先弁済権を一般債権者に主張しないことをいう。
放棄の結果、抵当権者と一般債権者はそれぞれの債権額に応じて、優先的に弁済を受ける。
cf 抵当権の順位の譲渡
…抵当権者の間で行われ、順位を譲り受けた抵当権者は、順位を譲ってもらった債権額分の優先弁済権を取得する。
cf 抵当権の順位の放棄
…順位の放棄を受けた後順位の抵当権者に対しては、順位を主張しないということ。
具体的には、順位を放棄した抵当権者の債権額と順位の放棄を受けた後順位の抵当権者の債権額の合計を、それぞれの債権額に応じて按分し、弁済を受ける。