主たる債務者に対する時効の中断は、・・・例)一部弁済「債務の承認」(147③)
保証人に対してもその効力を生じる(民法457条1項)
が、
保証債務に生じた事由は、主たる債務者に影響しない。
したがって、
債権者が保証人に対して保証債務の履行を請求する訴訟において、
保証人が主たる債務の消滅時効を援用した場合(抗弁)に、
主たる債務の消滅時効が完成する前に保証人が保証債務の一部を弁済したことは、
主たる債務の消滅時効の中断事由にはならないため、
債権者は、保証人が時効完成前に一部弁済したことをもって、
消滅時効が中断したと主張(再抗弁)することはできない。