magenda’s blog

2022年、予備試験に合格します。

民法:第三者弁済 474

判例(最二小判昭和63年7月1日判時1287号63頁)

「借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について

法律上の利害関係を有すると解するのが相当である。

けだし、建物賃借人と土地賃貸人との間には直接の契約関係はないが、

土地賃借権が消滅するときは、建物賃借人は土地賃貸人に対して、

賃借建物から退去して土地を明け渡すべき義務を負う法律関係にあり、

建物賃借人は、敷地の地代を弁済し、敷地の賃借権が消滅することを防止することに

法律上の利益を有するものと解されるからである。」

よって、

Aの所有する甲土地を,Bが建物の所有を目的として賃借し,

Bが甲土地上に乙建物を建築して乙建物をCに賃貸した場合,

BがAに対し甲土地の賃料の支払を拒絶しているときは,

Cは,Aに対し甲土地の賃料の支払をすることができる。

474条2項 「利害関係を有しない第三者は」の反対解釈による。