勉強の記録:論文
a/o 3/15
民法H19
売買契約 527, 555
原状回復請求
または
定期行為(2月末)の無催告解除に基づく
原状回復請求
+債務不履行に基づく損賠請求
仮に双方帰責性ないとしても、、、
★危険負担…特定物の引き渡し前の損失は、
買主である債権者の債務拒絶が認められる。
反対解釈。→既払いの200万円は不当利得返還請求と構成。これだと、解除していない。
+18万の損害は、債務不履行構成。
となると、
200万も債務不履行構成でいいかも。
債務不履行に基づく解除&損賠請求には、
積極的要件としての債務者の帰責性は
不要、と書いてあった文献あり。
帰責性は債務者の抗弁だと。
契約内容不適合かどうかのところで検討する
らしいが、帰責性は、不適合の場合に、問題
となる別の要件ではないか??
ん?結局、帰責性は要件としているの?
それとも、いらないの?
という悩みを生じた。