magenda’s blog

2022年、予備試験に合格します。

勉強の記録:論文

a/o 3/15   

民法H19

 

売買契約 527, 555

債務不履行(12/7履行遅滞)解除に基づく

原状回復請求

または

定期行為(2月末)の無催告解除に基づく

原状回復請求

 

債務不履行に基づく損賠請求

 

仮に双方帰責性ないとしても、、、

★危険負担…特定物の引き渡し前の損失は、

買主である債権者の債務拒絶が認められる。

反対解釈。→既払いの200万円は不当利得返還請求と構成。これだと、解除していない。

+18万の損害は、債務不履行構成。

となると、

200万も債務不履行構成でいいかも。

 

債務不履行に基づく解除&損賠請求には、

積極的要件としての債務者の帰責性は

不要、と書いてあった文献あり。

帰責性は債務者の抗弁だと。

契約内容不適合かどうかのところで検討する

らしいが、帰責性は、不適合の場合に、問題

となる別の要件ではないか??

ん?結局、帰責性は要件としているの?

それとも、いらないの?

という悩みを生じた。