magenda’s blog

2022年、予備試験に合格します。

勉強の記録:短答

外、31分、民法5問H28

 

瑕疵担保による損害賠償請求権の消滅時効は、

金銭「債権」にあたるから167条第1項により「10年間行使しないときは、消滅する。」

→引き渡しの時から10年。

かつ、

瑕疵を知った時から1年。

最判 H13.11.27)