2019-04-03 勉強の記録:短答 勉強の記録:短答 外、31分、民法5問H28 瑕疵担保による損害賠償請求権の消滅時効は、 金銭「債権」にあたるから167条第1項により「10年間行使しないときは、消滅する。」 →引き渡しの時から10年。 かつ、 瑕疵を知った時から1年。 (最判 H13.11.27)