使用者責任 715 vs 監督義務者の責任 714
715は代位責任説。求償権あり。
趣旨は、補償関係。補償責任。
714は自己責任説。固有責任説。
失火に重過失ある被使用者は責任を負わないが、使用者は選任監督に過失があれば重過失の有無を問わず、責任を負う。
cf. 責任無能力者による失火の場合は、重過失の有無は監督義務者について判断する。
715は代位責任説。求償権あり。
趣旨は、補償関係。補償責任。
714は自己責任説。固有責任説。
失火に重過失ある被使用者は責任を負わないが、使用者は選任監督に過失があれば重過失の有無を問わず、責任を負う。
cf. 責任無能力者による失火の場合は、重過失の有無は監督義務者について判断する。