magenda’s blog

2022年、予備試験に合格します。

使用者責任 715 vs 監督義務者の責任 714

715は代位責任説。求償権あり。

趣旨は、補償関係。補償責任。

 

714は自己責任説。固有責任説。

 

失火に重過失ある被使用者は責任を負わないが、使用者は選任監督に過失があれば重過失の有無を問わず、責任を負う。

 

cf.  責任無能力者による失火の場合は、重過失の有無は監督義務者について判断する。