勉強の記録:論文
2020-3-16 民訴 H19
被告陳述の訴訟法上の効果
理由付き否認
裁判上の自白と、
その撤回(自白の裁判所拘束力)
弁論主義2
→自白の当事者拘束力
文書の真正な成立を争う
文書の形式的証拠力
証拠力についての補助事実には
自白の裁判所拘束力なし。
補助事実の証拠力→事実上の推定だから、
反証で足りる。
✳︎主要事実→法律上の推定
勉強の記録:論文
a/o 3/15
民法H19
売買契約 527, 555
原状回復請求
または
定期行為(2月末)の無催告解除に基づく
原状回復請求
+債務不履行に基づく損賠請求
仮に双方帰責性ないとしても、、、
★危険負担…特定物の引き渡し前の損失は、
買主である債権者の債務拒絶が認められる。
反対解釈。→既払いの200万円は不当利得返還請求と構成。これだと、解除していない。
+18万の損害は、債務不履行構成。
となると、
200万も債務不履行構成でいいかも。
債務不履行に基づく解除&損賠請求には、
積極的要件としての債務者の帰責性は
不要、と書いてあった文献あり。
帰責性は債務者の抗弁だと。
契約内容不適合かどうかのところで検討する
らしいが、帰責性は、不適合の場合に、問題
となる別の要件ではないか??
ん?結局、帰責性は要件としているの?
それとも、いらないの?
という悩みを生じた。
勉強の記録:論文
2020.2.19〜 民訴H25
2020.2.21完了
設問1 確認の利益(確認対象の適格性)
設問2 遺言執行者の当事者適格(法定訴訟担当)
設問3(1)相続による特定財産の取得を主張するための請求原因
設問3(2)請求原因を判決の基礎とすることができるか
設問4 信義則を理由とする、既判力の遮断効の拡大と縮小
A答案は鵜呑みにするな!
インプットに過去問を利用しているが、しばらくして気がついたことは、インプット教材としてはA答案は参考にすべきではない、ということ。
ではどうするか。
出題趣旨、採点実感、プロ講師の解説や答案をインプット教材にすべきと思う。
いくつかやっているうちに、自分が書くべきミニマムな答案が見えてくる。自己採点ができるようになってくるわけである。
自分の答案は書き切って、5〜6割を目指す。
守るべきは、①大きく筋を間違えないこと、②三段論法、③みんなが書くこと、書かないこと、書けないことを、明確に区別すること。
時間内で書く完ペキな答案はないのである。
難なく書き切っているところがAなのだ。
まずは、皆が書きそうなポイントを最低限おさえ、皆が書きそうな筋で間違えれば、合格ライン。間違え方が合否を決める。途中答案では土俵に上がれない。
私の弱点は、正解筋がみつからないと書けないこと。よって、意識すべきは正解筋を探さないこと!みんなが書きそうな筋で書くこと!
みんなが書きそうだ、という感覚を磨くこと。
まずは過去問演習で。
次に予備校の模試や答練で。