magenda’s blog

2022年、予備試験に合格します。

勉強の記録:論文

2020-3-16   民訴 H19

 

被告陳述の訴訟法上の効果

理由付き否認

裁判上の自白と、

その撤回(自白の裁判所拘束力)

弁論主義2

→自白の当事者拘束力

文書の真正な成立を争う

文書の形式的証拠力

証拠力についての補助事実には

自白の裁判所拘束力なし。

補助事実の証拠力→事実上の推定だから、

反証で足りる。

✳︎主要事実→法律上の推定

 

 

 

勉強の記録:論文

a/o 3/15   

民法H19

 

売買契約 527, 555

債務不履行(12/7履行遅滞)解除に基づく

原状回復請求

または

定期行為(2月末)の無催告解除に基づく

原状回復請求

 

債務不履行に基づく損賠請求

 

仮に双方帰責性ないとしても、、、

★危険負担…特定物の引き渡し前の損失は、

買主である債権者の債務拒絶が認められる。

反対解釈。→既払いの200万円は不当利得返還請求と構成。これだと、解除していない。

+18万の損害は、債務不履行構成。

となると、

200万も債務不履行構成でいいかも。

 

債務不履行に基づく解除&損賠請求には、

積極的要件としての債務者の帰責性は

不要、と書いてあった文献あり。

帰責性は債務者の抗弁だと。

契約内容不適合かどうかのところで検討する

らしいが、帰責性は、不適合の場合に、問題

となる別の要件ではないか??

ん?結局、帰責性は要件としているの?

それとも、いらないの?

という悩みを生じた。

 

民法の論文対策

何と言っても、要件事実じゃないかとの思いを

日に日に強くしている。

 

要件効果を要件事実の形で頭に入れて、

趣旨を書いて、原則論と修正を書く。

そして、条文をよく読み慣れること。

 

要件事実は民訴にも活きる。

加点なので、後回しにしていたけど、

民法の論文対策としてやることにする。

 

民法以外にも7科目あるから、これだけに

あまり時間をかけ過ぎない方がよいようだ。

 

 

勉強の記録:論文

2020.2.19〜 民訴H25

2020.2.21完了

 

設問1 確認の利益(確認対象の適格性)

設問2 遺言執行者の当事者適格(法定訴訟担当)

 

設問3(1)相続による特定財産の取得を主張するための請求原因

設問3(2)請求原因を判決の基礎とすることができるか

設問4 信義則を理由とする、既判力の遮断効の拡大と縮小

 

 

A答案は鵜呑みにするな!

インプットに過去問を利用しているが、しばらくして気がついたことは、インプット教材としてはA答案は参考にすべきではない、ということ。

ではどうするか。

出題趣旨、採点実感、プロ講師の解説や答案をインプット教材にすべきと思う。

いくつかやっているうちに、自分が書くべきミニマムな答案が見えてくる。自己採点ができるようになってくるわけである。

自分の答案は書き切って、5〜6割を目指す。

守るべきは、①大きく筋を間違えないこと、②三段論法、③みんなが書くこと、書かないこと、書けないことを、明確に区別すること。

 

時間内で書く完ペキな答案はないのである。

難なく書き切っているところがAなのだ。

まずは、皆が書きそうなポイントを最低限おさえ、皆が書きそうな筋で間違えれば、合格ライン。間違え方が合否を決める。途中答案では土俵に上がれない。

 

私の弱点は、正解筋がみつからないと書けないこと。よって、意識すべきは正解筋を探さないこと!みんなが書きそうな筋で書くこと!

みんなが書きそうだ、という感覚を磨くこと。

まずは過去問演習で。

次に予備校の模試や答練で。