勉強の記録:論文
行政法のH20 設問2
まず、実体の違法と手続きの違法
先行する調査とそれに基づく勧告についてそれぞれ
どの事実がどの言い分に振り分けられるか・・・
整理するのタイヘンでした(本番でできるのか?)
つぎに、調査が違法だと勧告も違法・・・か?という
点について、当然には違法といえないが、
適正手続きの見地から違法とすべき、とする論理を。
設問2は書くこといっぱい
あえて、調査と勧告の両方とも「処分」にあたるとして、
違法性の承継を書く必要はない(避けるべきか)
とは思うけど、本件調査は法に基づくし、営業停止処分
にもつながっていくから、「処分」と認められるか?と
一瞬(いや結構)迷った。
がしかし!調査は所詮調査であってそれ自体では何の
法的効果も発生しないから、たとえ法に基づく調査で
あっても、「国民の権利義務の範囲を確定する」調査
ってないよな~と思い、本件調査は「処分」ではない、
と思い直しました。違法性の承継を書くのは冒険すぎる。。。
こういうところで時間ロスしてはいけないのです、本番は。