magenda’s blog

2022年、予備試験に合格します。

民法:地役権

地役権者がその権利の一部を行使しないときは,

その部分のみが時効によって消滅する。  293条

 

要役地に隣接しない土地を承役地として地役権を設定することができる。

例)・・・要役地の眺望を確保するために、何区画か先の土地(承役地)に

地役権を設定することも可能である。

 

要役地の所有者は,

地役権を要役地から分離して譲渡することができない。  281条2項

地役権は、要役地の存在を前提とし、要役地のために存在するから。