民法:先取特権
一般先取特権(306)・・・以下の原因債権を有する債権者は
債務者の総財産について先取特権を有する。
今日こそ日用品
日用品については最後の半年分だけ。310
特別先取特権には
特定の動産または不動産に対する先取り特権。
動産先取特権(311)の原因債権は8項目
競合した場合の順位(330条1項)は①~③
①不動産賃貸借、旅館の宿泊、運輸、
②動産保存、
不動産先取特権(325)
保存
工事
売買
一般の先取特権者は,
債務者の財産の中の動産が売却されて買主にその引渡しがされた場合,
債務者が取得する代金債権について,
(買主(第三債務者)が売主(債務者)に払渡す前にするべき)「差押え」を
しなくても、弁済前であれば先取特権を行使することができる。
というのは・・・
そもそも、一般の先取特権は債務者の総財産を対象とするので、
物上代位の問題は生じない。
たとえば、債務者所有の動産が売却されて売買代金債権に代わっても、
その売買代金債権も債務者の総財産の一部を構成するから、当然に
先取特権の効力が及んでいるのであり、
物上代位によって効力が及ぶのではない。
① 賃借人の家具が競売にかけられた場合の執行費用に関する先取特権
vs ② 賃貸人が、賃料債権に基づき、賃借人の家具について有する先取特権
(民法306条1号、307条)
②は、特別先取特権のうちの
(311条1号、312条、313条2項)
一般より特別が優先するのが原則であるが、
その利益を受けた全ての債権者(が有する先取特権)に対して優先する
(民法329条2項) ことに注意!!
よって、
家屋の賃借人がその家屋に備え付けた家具が競売
された場合において,
その執行費用に関する先取特権(一般)は,
その家屋の賃貸人が賃料債権に基づき
家具について有する先取特権(特別)に優先する。
動産先取特権と動産質権とが競合する場合、
動産質権者は
同一の権利を有する(民法334条)。
そして、民法330条によれば、
動産売買の先取特権は1〜3の間における
第三順位とされている。
したがって、動産質権が優先する。