民法:債権者代位
判例(最三小判昭和44年6月24日民集23巻7号1079頁)
「債権者代位権は、債権者の債権を保全するために認められた制度であるから、
これを行使しうる範囲は、右債権の保全に必要な限度に限られるべきものであつて、
債権者が債務者に対する金銭債権に基づいて
債務者の第三債務者に対する金銭債権を代位行使する場合においては、
債権者は自己の債権額の範囲においてのみ
債務者の債権を行使しうるものと解すべきである。」
(最一小判昭和43年9月26日民集22巻9号2002頁)
「金銭債権の債権者は、その債務者が、他の債権者に対して負担する債務……について、
その消滅時効を援用しうる地位にあるのにこれを援用しないときは、
債務者の資力が自己の債権の弁済を受けるについて十分でない事情にあるかぎり、
その債権を保全するに必要な限度で、
民法四二三条一項本文の規定により、
債務者に代位して
他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することが許される」