2019-04-02 民法: 取立債権 民法 種類債権 401 2項 特定…「物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定」すること。 取立債権の場合の特定は、 (弁済の場所は「債権者の現在の住所」484条なので…) 債権者の現在の住所において履行の提供をなすこと。判例より。大正8.12.25 履行の提供 = 弁済の提供 492.493 弁済の準備→通知→受領の催告