magenda’s blog

2022年、予備試験に合格します。

民法: 取立債権

種類債権 401 2項

特定…「物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定」すること。

 

取立債権の場合の特定は、

(弁済の場所は「債権者の現在の住所」484条なので…)

債権者の現在の住所において履行の提供をなすこと。判例より。大正8.12.25

 

履行の提供 = 弁済の提供 492.493

弁済の準備→通知→受領の催告